アパートや一棟マンションのオーナーなら、サブリースという言葉を一度は聞いたことがあると思います。
サブリースは、法律関係を十分に理解しないと思わぬ落とし穴にハマることがあります。
こんな悩みをスッキリ解消!
- アパート営業の人に勧められたけど、サブリースってそもそも何なの?
- サブリース契約すれば、賃料が保障されるから安心じゃないの?
- サブリースでも賃下げ要求があるって本当?
そこでこの記事では、「サブリース」にフォーカスしてお伝えいたします。
この記事を読むことであなたは、サブリースの相場やリスク、その回避方法について知ることができます。
サブリースとは
サブリースとは、一言で言うと「転貸」のこと
サブリースはアパートや1棟マンションで利用されます。
アパートも1棟マンションも基本的には同じですので、ここではアパートを例に解説します。
管理会社がアパートを第三者に転貸することを目的として、建物所有者からアパート全体を一括で借り上げる長期の賃貸借契約のことをいいます。
サブリースは、アパートや一棟マンションにおける1つの管理形態ですが、いわゆる管理料を支払って、管理を依頼する管理委託とは法律的に全く異なります。
管理委託では、アパートオーナーと管理会社が管理委託契約を締結します。
また各入居者とも賃貸借契約を締結します。
一方で、サブリースでは、アパートオーナーとサブリース会社が賃貸借契約を締結します。
各入居者とは、サブリース会社が転貸借契約を締結します。
管理委託では、管理会社は「委託先」ということになります。
管理会社がオーナーから仕事を任されているという関係です。
それに対し、サブリースはサブリース会社が「借主」という立場になります。
オーナーから仕事を任されているというよりは、借りてあげている借主様という関係です。
サブリースの本質を理解するには、サブリース会社が借主様であるという理解が欠かせません。
まずは、サブリースとは転貸であり、サブリース会社は法律的には借主であるということを理解しておきましょう。
以上、ここまでサブリースとは何かについて見てきました。
では、サブリースにはどのような種類があるのでしょうか。
サブリースの種類
サブリースには、パススルー型と家賃保証型の2種類があります。
パススルー型サブリースとは、賃料保証のない転貸借形式のことです。
各戸の空室が発生するたびに、その分、サブリース会社から支払われる賃料も連動して下がります。
空室をそのままスルーしてパスするため、パススルー型と呼ばれます。
それに対して、家賃保証型サブリースとは、賃料保証のある転貸借形式のことです。
家賃は一定額の固定であり、空室が変動しても毎月、連動して賃料が変わることはありません。
家賃保証型サブリースは、別名、「家賃保証」または「空室保証」などと呼ばれることもあり、一般的にサブリースと言えば家賃保証型サブリースを指すことが多いです。
家賃保証型のサブリースは、アパートを新築する場合、ハウスメーカーからセットで提案されることが多いです。
たいていは、ハウスメーカーの子会社がサブリース会社として指定されます。
ハウスメーカーの子会社がサブリース会社となると、空室保証だけでなく、修繕などもセットで面倒をみてくれるため、オーナーは何もしなくてもアパート経営が可能になります。
オーナーとしては、新築当初はパススルー型サブリースを選択して、築古となったら家賃保証型サブリースを選択したいところですが、そのような契約を認めてくれるハウスメーカーはほとんどありません。
パススルー型か家賃保証型かを選択するのは、新築時の1回しかチャンスがありません。
そのため、いずれを選択するにしろ、両者のサブリースの性質を十分に考慮した上で決定する必要があります。
サブリースの相場
サブリースでは、賃料から一定料率を差し引いた金額が賃料として入金されます。
サブリース会社が差し引く料率の相場は以下の通りです。
- パススルー型サブリース:入居中の賃料の3~5%程度
- 家賃保証型サブリース:満室想定賃料の83~87%程度
管理委託形式も、管理委託料が入居中の賃料の3~5%程度が相場のため、管理委託とパススルー型サブリースでは、収益性は同じです。
しかもパススルー型サブリースは、入居者といちいち賃貸借契約を締結する必要がなく、手間も省かれます。
管理委託とパススルー型サブリースでは、収益性が同じで管理の手間の楽なことから、比較的、パススルー型サブリースを選択する人が多いです。
以上、ここまでサブリースの相場について見てきました。
サブリースの中でトラブルが多いのは家賃保証型サブリースになります。
家賃保証型サブリースでは、賃料減額のことが良く問題となります。
サブリースでも賃料減額がある
家賃保証型サブリース契約では、「賃料減額」があり得ます。
「家賃保証」や「空室保証」というネーミングを言っておきながら、結局は家賃も空室も保証されないという点がポイントです。
冒頭に説明しましたが、サブリース契約では、サブリース会社は法律的に借主という立場になります。
借主と貸主という関係になると、その権利義務は借地借家法によって従うことになります。
借地借家法では、借主には賃料減額請求、貸主には賃料増額請求が認められています。
家賃が高過ぎれば借主からいつでも賃料減額を申し出ることができますし、家賃が低すぎれば貸主からいつでも賃料増額を申し出ることができます。
賃料減額も賃料増額も、双方に認められた正当な権利です。
参考までに借地借家法に定められている借賃増減請求権を以下に示します。
(借賃増減請求権)
第32条 建物の借賃が,土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により,土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により,又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは,契約の条件にかかわらず,当事者は,将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし,一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には,その定めに従う。
少し長い条文ですが、要は、借主も貸主も周辺の家賃と異なる場合には、双方から増減の請求ができますということが定められています。
よく賃料の増減請求は更新のときしかできないと思っている人も多いですが、法律ではそのようなことは定められていません。
法律では、更新のタイミングには限っておらず、増減請求はいつでもできるという内容になっていることがポイントです。
場合によっては、毎年のようにサブリース会社から減額請求を受けることがあります。
毎年、減額請求を受けたとしても、法律的には違法ではありません。
しかも、借地借家法第32条は、強行法規とされています。
強行法規とは、当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定のことを指します。
例えば、オーナーとサブリース会社との間で、「賃料の減額はできないものとする」という特約を定めたとします。
「賃料の減額はできないものとする」というのは、当事者の意思ですが、その当事者の意思に左右されず、強制的に32条の条文が適用されるが強行法規ということです。
そのため、サブリース契約書の中に「賃料の減額はできないものとする」と特約を定めたとしても、それは無効になります。
特約を定めても賃料減額を要求されても仕方がないということになります。
仮に「約束が違う」ということで、裁判で争ったとしても、オーナーには勝ち目がありません。
つまり、サブリース契約をする以上、家賃減額は防ぎようがないという点がポイントになります。
尚、借地借家法第32条では、最後の「但し書き」で強烈な条文が記載されています。
借地借家法第32条但し書き
ただし,一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には,その定めに従う。
これは、「オーナーからの増額請求はできない」と定めたら、それは有効ですということを言っています。
強行法規ですので、「オーナーからの増額請求はできない」という点に関しては、認められることになります。
つまり、借地借家法では、「借主からは賃料減額できない」という特約は認めないにもかかわらず、「オーナーからの賃料増額はできない」という特約は認めると言っています。
少し不合理な気がしますが、これは、借地借家法の立法趣旨が、借主を保護していることによります。
借地借家法では、借主は守られるべき存在であり、つまり、法律的な力関係は借主であるサブリース会社の方が上になっているという点がポイントです。
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以上、ここまでサブリースでの賃料減額について見てきました。
では、賃料減額要求を回避する方法はあるのでしょうか。
賃下げ要求の回避方法
賃下げ要求の回避方法は、とにかく賃下げ要求には応じないという1点に尽きます。
賃料については、オーナーからは上げる要求、借主からは下げる要求が双方に認められています。
しかしながら、要求があったとしてもそれに従う義務はありません。
通常であれば、借主が家賃を高過ぎて支払えないとなれば、「それなら出ていってください」という流れになります。
サブリース会社からの賃下げ要求も全く同じです。
「嫌なら出ていけ」という毅然とした態度で臨むのが、一番重要です。
もし、本当にサブリース会社が退去しても、心配することはありません。
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良い管理会社が見つかれば、今度は強気に退去交渉を行って、サブリース会社を切り替えることをオススメします。
サブリークのリスクについては下記記事で詳しく解説しています。
まとめ
サブリースの相場やリスクや回避方法について見てきました。
サブリースは家賃や空室を完全に保証するものではありません。
サブリースのリスクも十分に考慮した上で契約するようにしましょう。