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更地は不動産の中でも最も売却しやすい物件です。

ただし、更地は不動産会社等のプロが購入者となる場合も多く、売主に対して厳しい要求を求めてくることもあります。

土地を損することなく売却するためには、基本的な知識を知っておく必要があります。

こんな悩みをスッキリ解消!

  • 土地を売却したいと思っているが、何から手を付けていいか分からない
  • 相場よりも低い価格の査定をされてしまったが、その理由を知りたい
  • 土地を売却するための注意点を知りたい

そこで今回の記事では土地の売却のすべてを網羅する記事になっています。

少し長くはなりますが、この記事を読むことであなたは土地を売却するための方法と注意点を知ることができます。

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一括査定の「すまいValue」「SUUMO」「HOME4U」を使うと厳選された優良不動産会社に相談ができます。

※詳細を先に見たい方は「ステップ2.価格査定」をご確認ください。

目次

土地売却の流れと各ステップのポイント

土地売却の全体の流れは下図のようになります。

土地売却の流れ

以下に、流れの一つ一つについて概要を解説します。

まずは基本的なことを知っていただきたいため、ここの章ではサラッと流し書きします。

重要な点については、後ほど詳しく説明していきます。

ステップ1.売却準備

最初に売却の準備を行います。

更地の場合、まずその土地を売却できる状態にしておくことが必要です。

最低限、隣地との境界確定は行います。

境界の明示は売主としての義務です。

また、越境がある場合は、隣地所有者と越境の覚書を締結しておくと親切です。

これから境界を確定するのであれば、越境の覚書も同時に行うことをオススメします。

さらに、大きな土地で不動産ディベロッパー等へ売却する場合、「土壌汚染」の調査をしておく必要もあります。

「埋蔵文化財」や「地下埋設物」についても、価格に影響する部分であるため、事前に確認しておくことが必要になります。

ステップ2.価格査定

査定は売却準備と同時並行で構いません。

査定を取ってみて、不動産会社が何らかの問題点に気付いた場合には、是正しておきます。

土地価格は、面積や、形状、道路幅員、駅距離、用途規制等の要因によって価格が決まります。

土地の査定には、専門知識が必要になります。

近隣の土地相場とは必ずしも一致するとは限りません。

土地の売却では、場合によっては測量費や土壌汚染調査費用が発生します。

後から、売却額に対して調査費用がかかり過ぎることが判明してしまうと、売却が中止になることも生じ得ません。

費用対効果を知るためにも、査定は本格的に売却を決定する前に行いましょう。

査定は、一括査定サイトを使うと無料で取ることが可能です。

更地の価格は不動産会社によってバラつきがありますので、必ず複数の不動産会社から取った方が良いです。

複数の不動産会社に声をかけるには、一括査定サイトが便利です。

不動産一括査定とはインターネット上であなたが売りたいと思っている不動産情報・個人情報を入力すると、複数の不動産会社が自動的に見つかり一度に査定依頼できるサービス

不動産一括査定の仕組み

複数の不動産会社から査定額を提示してもらうことができ、だいたいの相場観を掴むことができます。一括査定の流れとしては下記の通り。

不動産一括査定の流れ

一括査定サイトのオススメは「すまいValue」「SUUMO」「HOME4U」

不動産一括査定サイトは似たようなサイトが多くかなり乱立しています。

その中でも信頼性や実績から下記4つをオススメしています。

  • 超大手の不動産会社6社に唯一依頼ができる「すまいValue
  • 賃貸サイトで有名で大手から地域密着の不動産会社を探せる「SUUMO
  • NTTグループで安心、一番歴史があり実績抜群の「HOME4U
  • 地域密着の不動産会社にも数多く依頼ができる「イエウール

筆者は何度も不動産一括査定を利用しています。

下記は「すまいValue」を利用して「三井のリハウス」「東急リバブル」「三菱地所の住まいリレー」より、査定結果をもらった写真です。

不動産査定書を3社より入手

下記表が「不動産売買の仲介件数が多い不動産会社」が「どこの不動産一括査定に参加しているのか」を調査した結果です。

少し細かいので、流し読みする程度で大丈夫です。

2023年の不動産仲介会社における仲介件数と不動産一括査定サイトの提携表

これを見ると、上位4社がずば抜けているのが分かると思います。

正確にはセンチュリー21はフランチャイズ経営なので、「三井のリハウス」「住友不動産販売」「東急リバブル」の3強ということです。

不動産売買は超大手に偏っている

「三井のリハウス」「住友不動産販売」「東急リバブル」が超大手と言われる不動産会社です。

超大手不動産会社3社で不動産仲介の約30%のシェアを持っています。つまり、不動産売買した人の中で3人に1人は、「三井のリハウス」「住友不動産販売」「東急リバブル」のどこかに仲介を依頼していることになります。

それだけ日本の不動産売買は、超大手不動産会社に偏っているということ。

超大手不動産会社は販売活動に強く、豊富な買主を持っており、売りやすいとも言えます。

そしてこの3社に唯一依頼できるのが「すまいValue」です。なので「すまいValue」は外せません。

超大手不動産会社だけではなく大手・中堅・地域密着の会社とも比較する

ただ、超大手だけで満足してはダメ。不動産業界は特殊な縄張りなどもあり、A地域はX不動産が強い、B地域はY不動産が強いということが存在します。

不動産仲介会社によって得意不得意がある

また、超大手になるほど両手仲介の比率が高まります。

両手仲介とは、1社の不動産会社が売主と買主の両方の仲介を行うこと。買主と売主から手数料をもらえるため、利益相反の関係になる。アメリカは両手仲介は禁止されています。

売却を成功するためにも超大手不動産会社と併せて大手・中堅や地域密着の不動産会社も比較することをオススメします。

その場合は下記のような使い分けがいいでしょう。

不動産一括査定の賢い使い方

売らなくてもOK!簡易的な机上査定&メール連絡も可能

紹介したサイトは、簡易的な机上査定も可能です。

また、イエウール以外は備考欄を設けており「メールでの査定額を送付してください」の旨を記載することで、不動産会社に伝わります。

メールで査定額を送付してください

どの不動産一括査定が「机上査定」「メール要望」が可能かの早見表は下記の通りです。

不動産一括査定サイト名 机上査定が対応 メール要望
すまいValue
SUUMO
HOME4U
イエウール × ×
SRE不動産(※旧ソニー不動産) ×

不動産一括査定サイトについては下記記事でさらに詳しく解説しています。

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まずはどこか1-2社の査定依頼でOKという方は、下記の大手2社がオススメです。

評判がいい不動産仲介会社のおすすめランキングについては下記記事をご確認ください。

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ステップ3.媒介契約

不動産の仲介やあっせんのことを媒介と言います。

不動産に仲介を依頼するには、不動産会社と媒介契約を締結する必要があります。

売却の場合、媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼することができる一般媒介と呼ばれる媒介形式の方が有利です。

一括査定サイトで査定を取得した全ての不動産会社に、そのまま一般媒介で契約するのが効率的です。

ステップ4.販売活動

不動産会社に仲介を依頼した後は、いよいよ販売活動の開始です。

販売活動期間はおよそ3ヶ月です。

土地の売却については、売主の方で特に対応することはありません。

買主から、「地下埋設物等はありますか?」というような質疑がある場合があります。

土地の場合、購入希望者が主に気にするのは、土壌汚染と地下埋設物の有無です。

これらを推測するために、分かる範囲で構わないので、購入後の土地の使用履歴は確認しておくことは必要です。

例えば、購入後、戸建住宅の敷地としてしか使用していなければ、土壌汚染や残存する地下埋設物の可能性は極めて低いです。

また、工場跡地である場合、土壌汚染の可能性等が出てきます。

土地の使用履歴は質問される可能性があるので、事前に調べておきましょう。

ステップ5.売買契約

購入希望者が決まったら、売買契約の締結になります。

売買契約時には、手付金を受領するのが一般的です。

手付金は売買代金の10%が相場です。

不動産の売買では、売主が瑕疵担保責任を負うことになります。

  • 瑕疵とは通常有すべき品質を欠くこと。例えばシロアリなどが当たります。
  • 瑕疵担保責任とは、売却後瑕疵が発見されると、売主は損害賠償責任を負うか契約解除になる責任

建物であれば、シロアリによる床下の腐食や雨漏りといったものが思い浮かびますが、土地の瑕疵は思い浮かばない人も多いと思います。

ただし、土地にも瑕疵があります。

土壌汚染や地下埋設物、擁壁の崩壊等は土地の瑕疵になり得ます。

土地の瑕疵担保責任は、改善に莫大な費用を伴うことが多いです。

売主が個人の場合は、売主の瑕疵担保責任を免責することも可能です。

事前に調査しきれない場合は、売主として瑕疵担保を免責するように条件交渉をしておきましょう。

また土地の売買には「公募売買」と「実測売買」の2種類が存在します。

公簿売買とは、登記簿面積を売買対象の面積とし、売買代金を決定する売却方法

公簿売買の場合は、仮に売買契約締結後に実測を行って、実測面積と登記簿面積が異なっていても、売買代金は一切増減させない契約となります。

実測売買では、契約締結時に単位面積当たりの売買代金(単価)を確定し、決済・引渡までの間に実測を行って、その実測面積において、売買代金を確定する方法

ステップ6.引渡

引渡では残金の入金があります。

土地に抵当権がついている場合には、売却と同時に抵当権の抹消を行います。

また固定資産税および都市計画税の精算を行います。

さらに実測売買の場合には、実測面積が公募面積と異なる場合、引渡時において精算を行います。

ステップ7.確定申告

土地を売却した場合、売却額が購入額よりも高ければ所得税が発生します。

所得税が発生する人は、確定申告をする必要があります。

こちらも後ほど詳しくお伝えします。

以上、ここまで土地売却の流れについて見てきました。

では、土地価格はどのようにして決まるのでしょうか。

次に土地価格の性質について見ていきます。

土地価格が決まる16の要因

土地の価格は以下の要因によって決まります。

  1. 地勢、地質、地盤等
  2. 日照、通風及び乾湿
  3. 間口、奥行、地積、形状等
  4. 高低、角地その他の接面街路との関係
  5. 接面街路の幅員、構造等の状態
  6. 接面街路の系統及び連続性
  7. 交通施設との距離
  8. 商業施設との接近の程度
  9. 公共施設、公益的施設等との接近の程度
  10. 汚水処理場等の嫌悪施設等との接近の程度
  11. 隣接不動産等周囲の状態
  12. 上下水道、ガス等の供給・処理施設の有無及びその利用の難易
  13. 情報通信基盤の利用の難易
  14. 埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態
  15. 土壌汚染の有無及びその状態
  16. 公法上及び私法上の規制、制約等

これらの要因が作用しあって価格が決まります。

なお、面積については、広いと高くなる場合と安くなる場合があります

用途規制で戸建住宅しか建てられないようなエリアであれば、広い土地は周辺相場よりも安くなります。

戸建を開発分譲するには、道路を整備する必要があり、販売できない無駄な土地を生むためです。

一方で、マンションが建てられるようなエリアであれは、広い土地は周辺相場よりも高くなります。

マンション用地には無駄になる部分が無く、かつ、立体的に販売できる床を増やすことができるためです。

以上、ここまで土地価格の性質について見てきました。

それでは次に土地価格の査定方法について見ていきます。

土地価格の査定価格はどう決まるのか

土地価格は、購入者がどのような利用をするのかを想定して査定価格を出します。

更地は、建物が建っていない状態のため、購入後にどのような使われ方をするかによって、購入者が出せる金額が異なります。

1つの戸建住宅しか建たないような土地であれば、個人が購入することが想定されます。

この場合、周辺の個人が買っているような土地価格を参考に価格が査定されます。

また広い土地であれば、不動産ディベロッパーが購入することが想定されます。

この場合、戸建開発用地であれば、単価は安くなり、マンション開発用地であれば、単価は高くなります。

さらに、がけ地や地形の悪い土地などは、誰も買わないことが想定されます。

この場合、思いっきり値段を下げないと誰も購入しません。

条件の悪い土地であれば、低い価格で査定されます。

以上、ここまで土地価格の査定方法について見てきました。

それでは次に土地売却の5つの注意点について見ていきます。

土地売却の5つの注意点

注意点1.境界の確定

土地の売却では、売主は境界を明示する義務があります。

境界には隣地の民有地との境の民々境、道路などの公有地との境の官民境があります。

これらの境界が全て確定していれは、「確定測量図」もしくは「確定実測図」というような名称の図面があります。

「確定〇〇」という図面があれば、境界は全て確定しており、問題がありません。

境界が確定していない場合は、原則として売却までに全ての境界を確定するようにして下さい。

尚、境界が確定できない場合には、次のような対応方法があります。

  1. 売主と隣地所有者および「買主」の3者で再度境界の確認を行います。
  2. 売主と隣地所有者および「買主」の3者で筆界確認書が取得できないことを「確認」します。
  3. 売主と買主との間では、「売主と隣地所有者および買主の3者で再度境界の確認を行ったこと」をもって筆界確認書の取得に変える旨の「合意書」を取り交わします。

境界が確定できない場合の段取りは、不動産会社と十分に相談したうえで行いましょう。

尚、境界確定については下記に詳しく記載しています。ぜひご参照ください。

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注意点2.越境の覚書

境界確定をこれから行う場合、越境の取り扱いを隣地所有者としておくと、親切です。

越境の覚書まであると、土地の商品力が上がります。

越境の覚書とは以下のようなものになります。印鑑証明書も添付しておくと、完璧です。

覚  書

○○○○( 以下甲という。)と△△△△(以下乙という。)とは、甲所有の後記表示(1)記載物件および乙所有の後記表示(2)記載物件の双方に越境している部分(以下「越境部分」という。)の処置につき次のとおり合意しました。

  • 第1条 甲および乙は越境部分が別添図面記載のとおりであることを互いに確認します。
  • 第2条 甲および乙は将来、双方所有の建物の再建築を行なう際、越境部分を自己の責任と負担において撤去するものとします。
  • 第3条 甲は後記表示(1)記載物件を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対してもこの覚書の内容を継承させ、効力が及ぶものとすることを確認します。
  • 第4条 乙は後記表示(2)記載物件を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対してもこの覚書の内容を継承させ、効力が及ぶものとすることを確認します。

以上、合意成立を証するため、この覚書2通を作成し、甲・乙署(記)名押印の上、各1通を保有します。

平成 年 月 日

甲 住 所
氏 名 ○○ ○○      実印

乙 住 所
氏 名 △△ △△      実印

注意点3.土壌汚染調査

大きな土地で、購入者が不動産ディベロッパーの場合、土壌汚染調査を求められる場合があります。

ただ、土壌汚染調査は売主の義務ではないため、交渉で買主に負担させても構いません。

東京の豊洲市場で土壌汚染が話題になりましたが、土壌汚染対策はとても費用がかかります。

土壌汚染対策法が悪法過ぎるため、東京都まで隠ぺい工作をするくらいです。

そのため、土壌汚染に関しては、調査よりも「土壌汚染に関する瑕疵担保は免責とする」と契約条文に入れ込むことが何よりも大切です。

個人が売主の場合には、瑕疵担保責任は免責できるため、土壌汚染については、必ず免責とするような条文を入れておきましょう。

なお、土壌汚染については、下記に詳しく記載しています。ぜひご参照ください。

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注意点4.周知の埋蔵文化財包蔵地の確認

役所の方では、「この辺に埋蔵文化財がありそう」というのをある程度把握しています。

これを周知の埋蔵文化財包蔵地と言います。

埋蔵文化財と言っても、お宝でも何でもありません。

埋蔵文化財が発見されると、所有者の費用負担で発掘調査を行わなければならず、「百害あって一利なし」の状態になります。

埋蔵文化財包蔵地であるかどうかは、不動産会社の方で調査してくれます。

埋蔵文化財包蔵地であると、土地価格が安くなります。

埋蔵文化財包蔵地であるかどうかは、地元の教育委員会で誰でも調査することが可能です。

心配な方は、一度、役所に電話して聞いてみましょう。

たいていは、FAXで地図を送ると電話で回答してくれます。

注意点5.地下埋設物の確認

地下埋設物とは、地価に埋まっている基礎や杭等のコンクリート塊を指します。

従前に大きな建物が建っていた場合は、地下躯体が残っている可能性があるため、注意が必要です。

また、土地のよっては、地域の消化水槽が埋まっている場合もあります。

土地に覆いかぶされずに、現に見えている地下埋設物もあります。

地下躯体も撤去費用に莫大なコストがかかります。

地下躯体に関しても、「瑕疵担保責任を免責とする」としておくことが重要です。

地下埋設物の有無は、過去の土地利用が何だったのかがポイントです。

売却する前に、親や親戚等から土地の過去の利用状況を確認しておきましょう。

以上、ここまで土地売却の5つの注意点について見てきました。

土地を高く売却するためには、一般媒介契約によって複数の不動産会社に売却の仲介を依頼することがポイントです。

そこで次に土地売却で重要な媒介契約の締結について見ていきます。

不動産会社との媒介契約の締結は「一般媒介契約」

媒介とは仲介・あっせんのことを意味します。

不動産会社に仲介を依頼するときに結ぶ契約を媒介契約と言います。

媒介契約には、一般媒介契約と、専任媒介契約・専属専任媒介契約(以下、専任系媒介契約)の3種類があります。

専任媒介と一般媒介の違い

それぞれの特徴は下表の通りです。

特徴 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
他業者への依頼 × ×
自己発見取引
(自分で買主を見つけること)
×
成約に向けての不動産会社の義務 努力義務 積極的努力義務 積極的努力義務
不動産会社の業務処理状況の報告義務 特になし 2週間に1回以上の報告 1週間に1回以上の報告
レインズへの登録 特になし 契約締結日の翌日から7日以内に登録 契約締結日の翌日から5日以内に登録
有効期間 法的な規定なし 3ヶ月 3ヶ月

一般媒介契約では、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することができるため、何社も同時並行で仲介を依頼することができます。

繰り返しになりますが、複数の不動産会社に同時に一般媒介を依頼するには、一括査定サイトを使うのが便利です。

一括査定サイトは、無料で複数の不動産会社に査定を依頼することができます。

査定をしてくれた全ての会社に、そのまま一般媒介で依頼すれば、スムーズに売却が進みます。

なお、一括査定サイトを使って不動産を高く売る方法については、以下の記事で詳しく記載しています。ぜひご参照ください。

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以上、ここまで媒介契約の締結について見てきました。

土地を売却した後は、税金が発生する場合があります。

そこで次に売却後の確定申告について見ていきます。

土地売却における確定申告

土地売却時の税金

不動産を売却すると税金が発生する場合があります。

税金の種類としては、「所得税」です。

個人の所得には

  1. 譲渡所得
  2. 不動産所得
  3. 事業所得
  4. 山林所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 利子所得
  8. 配当所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得

の10種類があります。

土地のような不動産を売却したときの所得は譲渡所得となります。

良く勘違いされますが、譲渡所得とは売却額ではありません。

譲渡所得とは、以下の式で計算される売却益になります。

譲渡所得 = 譲渡価額(売却額)-取得費(購入額)-譲渡費用(売却に掛かった経費)

※取得費とは土地は購入価額、建物は購入価額から減価償却費を控除した額
※譲渡費用は仲介手数料等の売却に要した費用

譲渡価額とは、土地を売却したときの売却額になります。

取得費とは、土地の購入価額です。

取得費には購入額の他、以下のものも含まれます。

  1. 土地の購入価額
  2. 購入の際の仲介手数料
  3. 購入の際に支払った立退料
  4. 売買契約書に貼付した印紙税
  5. 購入時の登録免許税や司法書士手数料
  6. 購入時の不動産取得税
  7. 搬入費や据付費(通常、発生するのは建物のみ)
  8. 建物の取壊し費用

また譲渡費用とは、土地の売却に要した費用です。具体的には以下のものになります。

  1. 売却時の仲介手数料
  2. 売却の際に要した測量費
  3. 売買契約書に貼付した印紙税
  4. 売却に伴い支払う立退料
  5. 建物等の取壊し費用

譲渡所得がプラスであれば、所得税が発生します。

  • 譲渡所得がプラスの場合には、売却した翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。
  • 譲渡所得がマイナスであれば、所得税は発生しませんので確定申告は不要です。

後日、税務署から「お尋ね」という書面が届きます。

お尋ねに譲渡価額や取得費等を記載し、税務署へ返信すれば問題ありません。

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なお、譲渡所得がプラスの場合、所得税が発生しますが、その税率は所有期間によって異なります。

所有期間は5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得とされます。

短期譲渡所得と長期譲渡所得の堺

それぞれの税率は以下の通りです。

所得の種類 所得税 住民税 合計税率
短期譲渡所得 30% 9% 39%
長期譲渡所得 15% 5% 20%

土地を売却した場合の所得税は分離課税と呼ばれる課税方式です。

他の給与所得とは分離して税額が計算されます。

譲渡所得に税率を乗じたものが土地の売却によって発生する所得税となります。

取得費が不明の場合

土地の場合、祖先の代から保有しているケースが多く、土地の取得費が分からないケースがあります。

取得費が不明の場合には、概算取得費と呼ばれる取得費を用いることが一般的です。

概算取得費とは、譲渡価額の5%です。

概算取得費は計算が簡便というメリットはあるものの、譲渡所得が大きくプラスとなってしまうというデメリットがあります。

そのため、まずはなんとか取得費を証明することを考えなければいけません。

取得費の証明方法は、必ずしも売買契約書だけとは限りません。

購入当時の契約書や領収書が残っていれば、それで証明することも可能です。

また通帳の出金履歴や住宅ローンの金銭消費貸借契約書、抵当権設定額等から推測する方法もあります。

取得費が分からない場合には、可能な限り集め、それが取得費として認められるかどうかを税務署に相談してみましょう。

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更地でも3,000特別控除が使える場合

個人がマイホームを売却した場合、3,000万円特別控除というものがあります。

3,000万円特別控除が適用できると、譲渡所得が以下のように計算されます。

譲渡所得 = 譲渡価額(売却額)-取得費(購入額)-譲渡費用(売却に掛かった経費)-3,000万円

※取得費とは土地は購入価額、建物は購入価額から減価償却費を控除した額
※譲渡費用は仲介手数料等の売却に要した費用

譲渡所得から3,000万円も控除してくれるため、仮に取得費が分からない場合でも、かなり節税になる可能性があります。

場合によっては譲渡所得がマイナスとなり、税金が発生しないケースもあります。

ここで、3,000万円特別控除が適用できる居住用財産とは以下のようなものになります。

  1. 現に居住している家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡の場合
  2. 転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋と共に譲渡するする敷地の譲渡の場合(この間に貸付や事業用に供していても適用となる)
  3. 災害などにより居住していた家屋が滅失した時は、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡する場合
  4. 転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月31日までか、取壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡する場合(取壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると適用外となる)

    上記③の災害時に滅失した場合は更地でも3,000万円特別控除が適用できます。

    また注目すべきは④の条件です。

    「転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月31日までか、取壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡する場合」は更地であっても3,000万円特別控除が適用可能です。

    ただし、カッコ書きで書いてある「取壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると適用外となる」には注意が必要です。

    駐車場等に活用してしまうと適用できなくなります。

    ちなみに「建物等の取壊し費用」は譲渡費用に含むことができますので、取壊し費用も節税効果を生むことになります。

    さらに、この3,000万円特別控除は、相続した空き家を取り壊して売却するばあいにも適用ができます。

    まず相続空き家は、以下の要件が必要になります。

    1. 相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
    2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
    3. マンション以外の家屋であること。
    4. 相続開始直前においてその被相続人以外に居住したいた者がいなかったこと。
    5. 相続のときから譲渡のときまで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。

      さらに、取壊して更地を売却する場合は、上記要件に加え、以下の要件も加わります。

      1. 相続のときから取壊しのときまで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。
      2. 土地が相続のときから譲渡のときまで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。

      この場合も駐車場等に活用してしまうと適用できなくなりますので注意が必要です。

      また、相続空き家で3,000万円特別控除を適用する場合、「譲渡価額が1億円以下であること」というのも要件です。

      譲渡価額が1億円以下で、上記要件を満たす土地であれば、3,000万円特別控除を適用できます。

      3,000万円特別控除を使う場合には、確定申告が必要です。

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      土地売却に関するよくある質問

      Q1.いらない土地は国に返せる?

      いらない土地の所有権を放棄して、国に返すことはできません。売却あるいは寄付する方法もありますが、基本的に国が必要とする場合に限られます。

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      Q2.自治体に土地を寄贈したり、必ず引き取ってもらえる方法はある?

      土地を引き取ると収入源である固定資産税が減るため、自治体では必要がある場合を除いて、土地の寄付を受け付けていない場合がほとんどです。

      従って、必ず自治体に引き取ってもらう方法はありません。

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      Q3.生活保護の持ち家にも固定資産税がかかってくる?

      自治体によって適用要件や申請方法は異なりますが、生活保護を受給している場合、持ち家の固定資産税も減免されます。

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      まとめ

      土地の売却の全般を見てきました。

      土地売却のポイントは、境界明示と瑕疵担保の免責、税金の対応になります。

      基礎知識を身につけ、損をしない売却を目指しましょう。

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