2016年1月よりマイナンバー制度がスタートしました。
早くも色々なところから「マイナンバーをご提示ください」と言われている方も多いのではないでしょうか。
そんなマイナンバーですが、実は不動産を売却したときでもマイナンバーの提示を求められることがあります。
こんな悩みをスッキリ解消!
- 不動産の売却でマイナンバーの提示が必要なのかを知りたい
- マイナンバーの提示は怖いから、仮に提出するとしたら注意点を知りたい
そこで今回の記事では不動産売却における「マイナンバー」についてご説明いたします。
あなたはどのような時にマイナンバーを求められるのかを知り、注意点や提供方法も把握することができます。
マイナンバーの提供が必要となる取引
個人の方が不動産を売却または賃貸する際、一部の取引ではマイナンバーを提示する必要があります。
それは以下のような取引です。
取引 | 取引先(買主または借主) | 金額条件 |
---|---|---|
売却 | 法人または不動産業者である個人 | 同一の取引先から売買代金の受取金額の合計が年間100万円を超える場合 |
賃貸 | 同一の取引先からの家賃・地代などの受取金額の合計が、年間15万円を超える場合 |
マイナンバー提出の金額条件
まず金額条件について触れます。
売却の場合、金額条件が「同一の取引先から売買代金の受取金額の合計が年間100万円(税込み)を超える場合」となっています。
言い換えると売却額が100万円を超える物件はマイナンバーの提出が必要となります。
不動産の場合、相当築古のマンションであっても、数百万円はしますので、ほとんどの取引でマイナンバーの提出が必要になるというわけです。
マイナンバー提出の決め手は取引先による
ではマイナンバーが必要となる決め手はどこにあるかと言えば、「取引先」になります。取引先とは買主。
買主が「法人または不動産業者である個人」であれば、マイナンバーを提示する必要があります。
法人とは、言い換えると会社です。買主が「○○会社△△商事」等となっていれば、マイナンバーを提示する必要があります。
一方で、「不動産業者である個人」とはとういう人でしょうか。
これは個人事業主として不動産業を営んでいる人を指します。
不動産業者はほとんど法人ですので、個人事業主の不動産業者はレアケース。
ただし、相手方が法人の不動産会社であれば、「法人」ですのでマイナンバーの対象となります。
要は、買主が不動産業者であれば法人だろうと個人事業主だろうとマイナンバーの対象ということ。
例えば不動産会社による買取などは全てマイナンバー提供の対象となります。
賃貸の場合はマイナンバー提出の条件
ちなみに、不動産を貸す場合は「同一の取引先からの家賃・地代などの受取金額の合計が、年間15万円を超える場合」が対象となります。
月額換算すると、家賃が月12,500円を超えていればマイナンバーの対象です。
以上、ここまでマイナンバーの提供が必要となる取引について見てきました。
そもそもどうしてマイナンバーの提出が必要なのでしょうか?
マイナンバーの提供が必要な理由
「法人または不動産業者である個人」がマイナンバーを必要とする理由は、決算の際、税務署に「不動産等の譲受けの対価の支払調書」という法定調書を提出するため。
この「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の中に、売主のマイナンバーを記載する箇所があります。
法定調書へのマイナンバーの記載は所得税法等で義務づけられています。
買主が法に違反しないためにもマイナンバーの提供を協力してください。
買主が個人である場合(不動産業者である個人を除く)にも関わらず、マイナンバーの提供を求められた場合は、その場でおかしいと判断しましょう。
個人の買主がマイナンバーを税務署などに提出することはないので、提供の必要はありません。
以上、ここまでマイナンバーの提供が必要な理由について見てきました。
では、ここからはマイナンバーを提出する人に向けての注意点について深堀していきます。
マイナンバー提出の注意点
マイナンバーの提供では、マイナンバーの取扱量が多い会社は、マイナンバーの収集を専門業者に委託していることが良くあります。
例えば、買主がA社であったのに、B社からマイナンバーの提示を求められ、驚くというようなことがあります。
筆者も、昨年は何ヵ所もマイナンバーの提供を求められました。
数か月前の取引でも、知らない会社から突然「マイナンバーを提供してください」という連絡が来たこともあり、大変不審に思ったものです。
このように、マイナンバーの収集を外部の業者に委託することは「合法」です。
相手方が大手企業でも外部の専門業者に委託しているケースは多いです。
本当に委託された業者か確認する
ただ、筆者が体験したなかでも、マイナンバーの収集を委託された業者が機械的に収集を行っています。
何の件でマイナンバーの提供を求めているのが明示してこないケースがありました。
そこで、A社との取引でB社からマイナンバー提供を求められてきたときは必ずA社に確認してください。
B社ではなく、A社に「B社にマイナンバーを提供して大丈夫ですか?」と聞いてください。
B社が詐欺の場合、マイナンバーが漏れてしまいます。
突然、見ず知らずのB社が入ってくる提供の場面が、情報漏洩で一番怖いところです。
B社が本当にA社から委託を受けている会社なのかどうか、きちんと買主である「A社」に確認しましょう。
マイナンバー取扱業者の責任
ちなみにマイナンバーは、法令で定められた目的以外での取得・利用・他人への提供が禁じられています。
マイナンバーを収集した会社には、収集したマイナンバーの安全管理措置を講じることが義務付けられています。
マイナンバーを取り扱う業者には重い責任が課せられています。
以上、ここまでマイナンバー提供上の注意点について見てきました。
それでは次にマイナンバーの提供方法について解説します。
マイナンバーの提供方法
マイナンバーの提供方法には以下の2通りのいずれかになります。
マイナンバーの提供方法 | ①「マイナンバーカード」だけの写し |
②「通知カード」と「運転免許証などの顔写真付きのもの」の写し |
これらは「本人確認書類」となりますが、郵送でコピーを提出することが多いです。
最近はコピー機能付きの家庭用プリンターも普及しています。
コンビニ等でコピーすると、マイナンバーカードをコピー機に置き忘れしてしまう可能性もあります。
なるべく自宅のコピー機でコピーをして提出するのが良いでしょう。
以上、ここまでマイナンバーの提供方法について見てきました。
それでは次に作った方が良いマイナンバーカードについて見ていきます。
作った方が良いマイナンバーカード
ところで、皆さんはマイナンバーカードを作りましたでしょうか。
筆者は国の回し者ではありませんが、マイナンバーカードは作っておくことをオススメします。
今の段階であれば、マイナンバーカードを作るのはまだ無料です。
この無料はいつまで続くかの保証はありません。
総務省は「当面の間無料」という表現をしています。(※総務省のマイナンバーカード「マイナンバーカードの様式について」に記載)
マイナンバーの提供は、不動産売却以外にも、今後色々な場面で増えることが予想されています。
筆者は知人の社労士に「無駄にならないから、絶対作っておいた方が良い」と言われました。
写真を撮るのが面倒くさいと思いながらも、しぶしぶマイナンバーカードを作りました。
結果的に、マイナンバーを提出する機会が多かったため大変重宝しました。
マイナンバーカードは、作っておいて良かったと実感しています。
まだマイナンバーカードを作っていない方は、作っておくことをオススメします。
まとめ
不動産売却でマイナンバーの提出が必要な場合と注意点について解説してきました。
ざっくり結論を言うと、買主が法人ならマイナンバーの提供は必要です。
収集業者が委託業者の場合は、買主へ直接確認しながら、マイナンバー提供を行いましょう。