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土壌汚染がある土地は大きく価格下落する?スムーズに売却するための流れとポイント

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土壌汚染がある土地は大きく価格下落する?スムーズに売却するための流れとポイント

不動産の売却では土壌汚染が大きな障害となることがあります。

土壌汚染の可能性のある土地を売却しようとするとき、どのように対処すれば良いのでしょうか。

こんな悩みをスッキリ解消!

  • 土壌汚染ってどうやって調べたら良いの?
  • 土壌汚染を除去するにはどうしたら良いの?
  • 莫大な費用がかかってしまう場合、実際にはどうしているの?

そこでこの記事では、「土地売却と土壌汚染」にフォーカスしてお伝えします。

この記事を読むことであなたは、土壌汚染の可能性のある土地売却の調査方法や除去方法・注意点について知ることができます。

目次

土壌汚染があると土地の価格が大幅に下がる

土壌汚染は、基準が厳し過ぎるという状況があります。

現状の基準では、土壌汚染があったとしても60万人の人が基準を少し超えた物質を含んだ水を70年間飲み続けても、影響が出るのは1人くらいと言われています。

健康にはほとんど影響はないのですが、汚染土壌に対する費用が莫大過ぎるため、不動産売買に深刻な影響を与えてしまっているのが実態です。

土壌汚染は、健康への影響と対策費用のコストバランスが悪すぎて、土地価格を著しく下げてしまう非常に厄介な存在となっています。

近年では豊洲市場の地下水が話題になりましたが、ほとんど健康への影響のないものに莫大な税金を投じて対策するという残念な結果となってしまいました。

きちんとした知識を国民全員で共有していたら、豊洲市場への移転もすんなりと進み、税金も無駄に使わなくて済んだかもしれません。

都知事が主婦感覚で騒いだと馬鹿にされてもしょうがないのです。

しかしながら、実態としては、土壌汚染は基準を超えれば、徹底的に糾弾されてしまう存在となっています。

土壌汚染は、どうしても悪い風評が先行してしまうため、たいしたことないものでも価格を大きく下げてしまいます。

実態としては厳し過ぎる基準なのですが、その事実は正しく理解されません。

土壌汚染は、存在すると売却できなくなる場合(ブランフィールド化現象)もあるほどです。

ブラウンフィールドの目安

ブラウンフィールドとは、土壌汚染の存在、あるいはその懸念から、売却が困難となった土地のこと

例えば、本来であればタワーマンションが建つような土地でも、土壌汚染によって塩漬けとなり、駐車場や資材置場程度にしか利用されていない土地があります。

このように、その土地が有する潜在的な価値よりも著しく低い用途あるいは未利用となった土地をブラウンフィールドと呼んでいます。

ブラウンフィールドは、一般的に土壌汚染対策費用が土地価格の3割を超えるような場合に発生すると言われています。

例えば、土地価格が30億円に対し、土壌汚染対策費用が10億円もするような土地は、売却がとん挫し、ブラウンフィールド化します。

ブラウンフィールドは、アメリカでは社会問題となっており対策が進んでいますが、日本ではまだ問題となっていないため、対策がほとんど行われていません。

売却が破談となれば、それは当事者の問題として処理されます。

日本では法律だけがやたらと厳しく、土壌汚染で売却できない場合には、売主が泣き寝入りをせざるを得ません。

土壌汚染がある土地は、対策費用があまりにも莫大となり、売却もできなくなるということを知っておきましょう。

以上、ここまで土壌汚染のある土地の売却の厳しさについて見てきました。

では、実際にどのようにして売却していけばいいのでしょうか?

土壌汚染の土地をスムーズに売却する流れ2ステップ

土壌汚染除去費用は、全国どこでもほぼ同じ。

土地価格に対する土壌汚染対策費用の割合は、地価の安い地方の土地ほど高くなる傾向にあります。

ステップ①土壌汚染かどうかを調べる

ブラウンフィールド化は、土壌汚染対策費が土地価格の20~40%を超えてくると発生。

そのため、地価の高い都市部よりも地価の安い地方の土地の方がブラウンフィールド化しやすいという点が注意点となります。

ブラウンフィールド化させないためには、売却前にしっかりと土壌汚染調査をしておくことが重要です。

土壌汚染が見つかってしまった場合、地方の土地はブラウンフィールド化しやすくなります。

土壌汚染かどうかを調査するには、下記4つのステップを踏んでください。

  • STEP1.まずは台帳確認から行う
  • STEP2.地歴調査(フェーズ1)を行う
  • STEP3.サンプリング調査(フェーズ2)を行う
  • STEP4.深度方向調査(フェーズ3)を行う場合もある

STEP1.まずは台帳確認から行う

土壌汚染調査は、まず台帳確認から行います。

土壌汚染に関しては、土壌汚染対策法に基づく「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」について台帳が各都道府県のホームページにて公開されています。

要措置区域とは、土壌汚染があり、その土壌中の特定有害物質が原因で健康被害が生ずるおそれがある区域のこと

形質変更時要届出区域とは、土壌汚染があるものの、その土壌中の特定有害物質が原因で健康被害が生ずるおそれがない区域

まずは、「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」に指定されていれば土壌汚染がある土地ということになります。

次に、対象土地の上にある現在や過去にあった建物が、「水質汚濁防止法」または「下水道法」に基づく「有害物質使用特定施設(以下、「特定施設」と略)」としての届出がなされているかを台帳で確認します。

対象地状の建物が特定施設の届出がなされている場合には、土壌汚染の可能性の「端緒がある」土地と見なすことができます。

以上、ここまで台帳確認から行うことについて見てきました。

具体的な土壌汚染調査はフェーズ1調査から行います。

そこで次に、地歴調査(フェーズ1)について解説いたします。

STEP2.地歴調査(フェーズ1)を行う

地歴調査(フェーズ1)とは、土地の使用履歴から土壌汚染の可能性の端緒を探る調査になります。

具体的には、「過去の住宅地図」によって工場やその他土壌汚染を発生する可能性のある建物等が存在しなかったどうかを確認します。

過去の住宅地図は、概ね1970年代あたりから存在しています。

対象地の市区町村にある中央図書館か、国会図書館で調べることが可能です。

また「土地の閉鎖登記簿謄本」によっても土地の過去の利用状況を調べます。

土地の閉鎖登記簿謄本とは、コンピュータ化によって閉鎖された縦書きの謄本であり、物件によっては明治時代あたりまでさかのぼることができます。

閉鎖登記簿謄本からは、過去の所有者と地目が分かります。

過去の所有者が個人で、かつ、地目が畑や林であった場合、土壌汚染の可能性は低いものと考えられます。

尚、フェーズ1調査では、土壌汚染があることまで断定することはできません。

分かるのは、あくまでも可能性だけであり、土壌汚染の有無を断定するにはフェーズ2調査が必要となります。

そこで次に、サンプリング調査(フェーズ2)について解説いたします。

STEP3.サンプリング調査(フェーズ2)を行う

サンプリング調査(フェーズ2)とは、土地の表層土から50cmまでの土地を採取し、化学的に土壌汚染の有無を調べる調査です。

フェーズ2を行うことで、土壌汚染の有無が確定します。

ただし、フェーズ2を行う際、フェーズ1の調査結果が関連します。

フェーズ1調査で土壌汚染の可能性が低いと判断された場合、土地のサンプリングは30m格子(30m×30m=900㎡)で1つのサンプルを採取します。

それに対し、フェーズ1調査で土壌汚染の可能性が高いと判断された場合、土地のサンプリングは10m格子(10m×10m=100㎡)で1つのサンプルを採取します。

そのため、フェーズ1調査で土壌汚染の可能性が高いと判断された方が、土地のサンプリング数が多くなり、調査費用が高くなります。

フェーズ2の調査費用を安くしようとするには、フェーズ1調査を実施しておく必要があります。

以上、ここまでサンプリング調査(フェーズ2)について見てきました。

フェーズ2調査の結果により、フェーズ3を行うこともあります。

そこで次に深度方向調査(フェーズ3)について解説します。

STEP4.深度方向調査(フェーズ3)を行う場合もある

深度方向調査(フェーズ3)とは、ボーリングを行うことによって縦方向にどれだけ土壌汚染が広がっているのかを調べる調査です。

フェーズ2は表層土から50cmまでの調査ですので、深度方向がどこまで汚染されているのか分かりません。

そのため、フェーズ2で土壌汚染ありと判断された場合には、汚染の範囲を確定するためにフェーズ3調査を行う場合があります。

ただし、既に土壌汚染が「有」と分かっていることから、フェーズ3は目的によって行う場合と行わない場合があります。

ステップ②容認してもらう買主を探す

次に土壌汚染を容認してもらいやすい買主を探すことがポイントとなります。

容認しやすい買主であれば、コストの安い汚染除去で合意を得られる可能性があります。

例えば、同業者や同じ用途で土地利用をする人などが土壌汚染を容認しやすい買主となります。

マンションディベロッパーは土壌汚染の除去を強く要求してくるため、買主として適切ではありません。

売却価格だけに注目して、マンションディベロッパーに売却しようとすると、土壌汚染対策費用によって、結局手残りが少なくなることがあります。

土壌汚染がある土地を売却する場合には、土壌汚染対策費用を考慮した上で、買主を選ぶようにしましょう。

土壌汚染に強い不動産会社を探す

信頼できる不動産会社を見つける

不動産売却で大事なことは、「信頼できる不動産会社を探せるか」。

不動産会社によって、得意としている不動産も異なりますし、この地域は得意・不得意などあります。

中には売却金額に数百万、数千万の差が出ることも。

ただ、あなただけの力でそのような不動産会社に出会えることは難しいと思います。

不動産会社を1社1社回って話を聞いていても、逆に迷うことになり時間ばかりが過ぎてしまいます。

そこで筆者がオススメしているのが「不動産一括査定サービス(サイト)」です。

不動産一括査定とはインターネット上であなたが売りたいと思っている不動産情報・個人情報を入力すると、複数の不動産会社が自動的に見つかり一度に査定依頼できるサービス

不動産一括査定の仕組み

複数の不動産会社から査定額を提示してもらうことができ、だいたいの相場観を掴むことができます。一括査定の流れとしては下記の通り。

不動産一括査定の流れ

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不動産一括査定のオススメは「すまいValue」「SUUMO」「HOME4U」

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その中でも信頼性や実績から下記4つをオススメしています。

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上記を見ると超大手だけに依頼ができる「すまいValue」だけで良いように思えます。

ただし、不動産売却を成功させるなら大手だけではダメ。不動産会社には得意・不得意があるためです。

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不動産一括査定の賢い使い方

売らなくてもOK!簡易的な机上査定&メール連絡も可能

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メールで査定額を送付してください

どの不動産一括査定が「机上査定」「メール要望」が可能かの早見表は下記の通りです。

不動産一括査定サイト名 机上査定が対応 メール要望
すまいValue
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不動産一括査定サイトについては下記記事でさらに詳しく解説しています。

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土地の土壌汚染を除去する8つの方法

汚染除去の方法は、以下の8つの方法があります。

  1. 立ち入り禁止措置
    • 指定区域の範囲に、みだりに人が指定区域に立ち入るのを防止することができる囲いを設けること。
  2. 舗装措置
    • 汚染土壌の存する範囲の上面を、厚さが10cm以上のコンクリートの層またはアスファルトの層で覆うこと。
  3. 覆土措置
    • 汚染土壌の存在する範囲の上面を砂利等の仕切りにより覆った上で、厚さが50cm以上の汚染されていない土壌の層により覆うこと。
  4. 指定区域外土壌入替措置
    • 汚染土壌の範囲内において土壌を深さ50cm以上掘削除去し、その上面を砂利等の仕切りにより覆った上で、厚さが50cm以上の汚染されていない別の土壌の層により覆うこと。
  5. 指定区域内土壌入替措置
    • 汚染土壌を埋め戻してその上面を砂利等の仕切りにより覆った上で、厚さが50cm以上の汚染されていない層の土壌により覆うこと。
  6. 封じ込め措置
    • 汚染土壌の範囲を取り囲むようにして、汚染土壌の下の最初の不透水槽まで鋼矢板等の遮水壁を打ち込むこと。
  7. 不溶化措置
    • 汚染土壌の範囲に汚染土壌中の重金属等を不溶化するために薬剤を注入・攪拌すること。
  8. 浄化措置
    • 汚染土壌を掘削除去または適正な処分によって他の場所へ搬出し、汚染されていない別の土壌により埋め戻すこと。
    • (あまり使われませんが、原位置抽出法または原位置分解法等により汚染土壌から原位置において有害物質を化学的に取り除くことを浄化措置と呼ぶこともあります。)

これらの汚染除去方法のうち、指定区域の台帳から抹消してもらう方法としては「浄化措置」のみとなります。

浄化措置は最も高額な土壌汚染の除去方法となります。

まとめ

土壌汚染の可能性のある土地売却の調査方法や除去方法・注意点について見てきました。

売却しようとしている土地に汚染の可能性がある場合は、まずはしっかりと調査するようにして下さい。

ブラウンフィールド化させないためにも、買主を選別することが重要です。

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