個人の方が不動産を売却しやすくするため、国は様々な税政策を実施しています。
不動産を売却した時は下記5つの特例があります。
譲渡益 | 譲渡の種類 | 特例 |
譲渡益が生じる場合 (所得税が発生) | 売却 | 3,000万円の特別控除 |
売却 | 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | |
買換え | 特定の居住用財産の買換え特例 | |
譲渡損が生じる場合 (所得税が戻ってくる) | 買換え | 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 |
売却 | 居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 |
今回は1つ目の「居住用財産の3,000万円の特別控除」について説明します。
この制度を知ることで、あなたは安心して不動産を売却することが可能になります。
国税庁のHPを見れば、細かく説明がありますが、少しむずかしいと感じる方が多いと思います。
ですので、主に初心者に向けて噛み砕いて説明しています。
この記事を読むことで、あなたが特別控除の制度を理解し、無駄な税金を払わなくて済むようになることを約束します。

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目次
1.居住用財産を譲渡した場合の特別控除とは
初めに、個人が不動産を売却した時に発生する所得税の原則から解説します。
所得税は、譲渡益(譲渡所得がプラス)が発生するとかかります。
まずその譲渡所得の計算方法についてお伝えします。
課税譲渡所得の基本式
不動産を売却した時の課税譲渡所得の計算は以下の式になります。
課税譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用
譲渡価額とは不動産を売却した金額です。
取得費とは売却した不動産を購入した時の昔の価格です。
譲渡費用は仲介手数料等になります。
課税譲渡所得がプラスの場合は税金が発生する
不動産の価格が取得した当時よりも値上がりしていれば、課税譲渡所得がプラスとなるため、所得税が発生します。
一方で、不動産の価格が取得した当時よりも値下がりしていれば、課税譲渡所得がマイナスとなるため、所得税は発生しません。
バブル崩壊以降に購入した不動産は、ほとんどのケースで不動産が値下がりしていることが多いです、そのため課税譲渡所得はマイナスとなります。
しかしながら、相当以前に購入した不動産であれば、購入金額が低いため、課税譲渡所得がプラスとなっている可能性が有ります。
特別控除を適用した場合
しかしながら、個人が居住用財産(マイホーム)を売る度に、いちいち所得税が発生してしまうと、売却の足かせになってしまいます。
そこで国としては、個人がマイホームを売却しやすくするために、さらに3,000万円を課税譲渡所得から控除する施策を設けています。
居住用財産を売却した場合の課税譲渡所得は以下の式になります。
課税譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 3,000万円
一般的に、普通のサラリーマンが購入するような規模のマイホームで、3,000万円以上もマイホームの価格が値上がりしているケースはほとんどありません。
ほとんどの人は家売却では税金は発生しない
そのため3,000万円特別控除の要件に合致していれば、ほとんどのケースでは課税譲渡所得はマイナスとなり、不動産を売却しても所得税は発生しないのです。
以上、ここまで居住用財産を譲渡した場合の特別控除の概要について見てきました。
それでは次に気になる3,000万円の特別控除が受けられる適用要件について見ていきましょう。
2.3,000万円の特別控除の適用要件
居住用財産の定義
居住用財産の特別控除の適用要件は以下のいずれかに該当する場合になります。
- 現に居住している家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡の場合
- 転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋と共に譲渡するする敷地の譲渡の場合(この間に貸付や事業用に供していても適用となる)
- 災害などにより居住していた家屋が滅失した時は、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡する場合
- 転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月31日までか、取壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡する場合(取壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると適用外となる)
尚、特定の親族や同族会社への譲渡は適用外となり、特例の適用も3年に1度しか適用できません。
軽減税率のダブル適用も可
また3,000万円の特別控除は、「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」とセットで適用することができます。
譲渡益 | 譲渡の種類 | 特例 |
譲渡益が生じる場合 (所得税が発生) | 売却 | 3,000万円の特別控除 |
売却 | 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | |
買換え | 特定の居住用財産の買換え特例 | |
譲渡損が生じる場合 (所得税が戻ってくる) | 買換え | 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 |
売却 | 居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 |
例えば、戦後すぐに購入したような相当に古い不動産であれば、たとえ3,000万円の特別控除を適用しても、課税譲渡所得がプラスになっている可能性が有ります。
それでも所有期間が10年以上であれば、税率を低くしてくれる特例が適用され、なるべく所得税が発生しないような仕組みとなっているのです。
所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の所得税及び住民税の税率は以下のようになります。
課税譲渡所得金額 | 所得税 | 住民税 | 合計税率 |
---|---|---|---|
3,000万円特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円以下の部分 | 10% | 4% | 39% |
3,000万円特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円超の部分 | 15% | 5% | 20% |
以上、ここまで適用要件について見てきました。
それでは次に気になる平成28年の法改正で新たに導入された相続した不動産の3,000万円特別控除の適用要件について見ていきましょう。
3.相続財産を売却した場合の適用要件
相続した被相続人の居住用家屋を譲渡した場合、以下の要件に合致すると、3,000万円の特別控除を受けることができます。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)であること。
- 譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定に適合していること、または建物を取り壊して更地とすること。
- 相続開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がないこと。
- 相続時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
- 譲渡金額の合計が1億円以下であること。
- 相続の時から譲渡の時まで、事業用、貸付用、居住用になっていないこと。
- 地方公共団体の長などが②⑥の要件をみなすことを確認した旨を証する書類を添付すること。
この3,000万円特別控除の特例が相続財産に適用されるようになった背景は、相続財産を売却しやすくするためです。
その背景には全国で増え続ける空き家の撲滅にあります。
空き家が増える一番の原因は相続
空き家が増える一番の原因は相続です。空き家は不審火による火災や犯罪現場の温床になりやすく、防災・防犯上、減らさなければなりません。そのため国としては相続財産も売却しやすくしたのです。
相続財産は親が昔に購入した不動産であり、取得費も安く売却すると課税譲渡所得がプラスとなりやすい不動産です。
そこで相続財産にも3,000万円の特別控除を導入することで、相続財産が売却しやすくなりました。
またこの特例の背景は空き家を無くすことにあるため、建物を取り壊しても3,000万円の特別控除を受けられることがポイントとなります。
売却の際、建物を取り壊すべきかどうかについては、下記記事で詳しく解説しています。
-
不動産を売却するときは更地がいい?不動産のプロが判断基準を解説
更地の方が高く売れると聞いたことのある人もいると思います。ただ、不動産を売るのが初めての方は、更地にすべきかどうかの判断 ...
以上、ここまで相続財産を売却した場合の適用要件について見てきました。
遠隔地にある相続財産はどのようにして売却する?
東京で働いているサラリーマンの方が、地元の親の不動産を相続するケースは良くあります。
もう地元には戻らない方も多いため、地元の不動産は売却する方も少なくありません。
相続財産においても3,000万円の特別控除が適用できるようになったため、今後はますます東京在住の方が遠隔地の不動産を売却するようなケースが増えてきます。
遠隔地である地元の不動産を売却する場合、地元の不動産会社を知らないケースが多いです。
また相場観も分からないため、いくらくらいで売れるのか見当もつきません。
一括査定を使って適正価格を把握するのがオススメ
ネットの普及にともない一括査定というサービスが出てきました。
不動産一括査定サービスとは?

不動産一括査定のイメージ図
一括査定は遠隔地の所有者でも査定依頼が可能です。
一括査定サイトでは、各エリアで信頼のできる不動産会社を揃えています。
そのため一括査定サイトを利用すると、一度に複数の地元不動産会社と知り合うことが可能です。
地方都市であれば、一括査定サイトに登録している不動産会社は、先進的であり、比較的やる気のある不動産会社が集まっています。
遠隔地の相続財産は、一括査定サイトを使って売却するのが有効です。
一括査定のオススメは 「イエウール」「すまいValue」
不動産一括査定は筆者が知っているだけでも30はあります。
中でも複数かつ信頼できる不動産会社を比較できる8つのサービス(サイト)に厳選。
その中でも
の4つを特にオススメしています。
さらに不動産売却を成功させるのであれば、不動産一括査定を複数使うという裏技があります。

不動産一括査定の賢い使い方
筆者も不動産一括査定を利用(「 イエウール 」「 すまいValue 」「 HOME4U 」)しています。
下記は「 すまいValue 」を利用して「三井のリハウス」「東急リバブル」「三菱地所ハウスネット」より、査定結果をもらった写真。
とても分厚い査定書を見ながら、3社ともに丁寧に説明をしていただきました。

すまいValueを申し込んで3社から査定書をもらいました
下記表が「不動産売買の仲介件数が多い不動産会社」が「どこの不動産一括査定に参加しているのか」を調査した結果です。
少し見にくく、そこまでじっくり見る必要はありません。流し読みしてください。

不動産一括査定サイト×不動産会社のマッチング表
上記表を見ると、「三井不動産リアリティネットワーク」「住友不動産販売」「センチュリー21グループ」「東急リバブル」の4社が他の不動産会社に比べて、仲介件数が一桁多いことがわかると思います。
計算してみると日本の不動産売買の仲介件数全体の38.3%をその4社で占めています。
それだけ日本の不動産売買の取引は、大手に偏っているということ。
以上のことからも、筆者としては、最低でもこれら大手に最低でも1社には依頼できないと話にならないと思っています。
また、最低でも3~4社に依頼できたほうがベター。
理由は「信頼できる不動産会社を見つけられるため」「複数社から査定額を出してもらうことで、相場観がつかめるため」です。

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少し長くなりましたので、再度まとめます。
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4.まとめ
いかがでしたか。
不動産を売却した時の3,000万円特別控除について徹底解説してきました。
まずは、これから売却する不動産が特別控除の特例に適用するかどうか確認してみましょう。