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年金受給者が不動産を売却した時に年金が減ってしまうのかどうかを解説

年金受給者が不動産を売却した時に年金が減ってしまうのかどうかを解説

複雑すぎて良く分からない「年金」は、不確定な噂が飛び交うことが結構あります。

例えば、「老齢年金の受給者が不動産を売却と年金が減る」という噂があります。

この噂は嘘です。年金は不動産を売却しても、減らないというのが原則です。

ただし、特定の年金は減額されるということもあり得るのです。

こんな悩みをスッキリ解消!

  • 不動産を売却すると年金が減るのか減らないのかよく分からない
  • 不動産を売却しても年金は減らないことを確認したい
  • 年金受給者も不動産を売却すると税金が発生するのかを知りたい

そこで今回の記事では「年金受給者の不動産売却」にフォーカスしてお伝えいたします。

また、最後には不動産を売却した時の税金や、そもそも不動産をどうすれば高く売ることができるのかをお伝えします。

不動産を売却した場合の年金の扱いについて理解し、また税金を抑えるための知識や高く売るための方法を得ることができます。

本記事の要点まとめ

  • 不動産を売却しても原則、年金は減額されない
  • 唯一減額の可能性があるのが障害年金
  • もし購入時よりも3,000万円以上高く売れた場合は、税金が掛かる可能性がある
  • 信頼できる不動産会社を探して高く売ることを考えるべき
    ※詳細は「6.不動産を高く売るなら信頼できる不動産会社を探す」で詳しく解説
目次

まずは年金について理解しよう

まず本題に入る前に年金について理解しておきましょう。

意外と年金をもらう立場になっても、あまり理解していないことが多いため、不安な方はぜひ本章を読んでください。

年金は老齢厚生年金と老齢基礎年金の2つある

年金は大別すると、

  1. 厚生年金
  2. 国民年金

の2つがあります。

  • 厚生年金とは、サラリーマンなどの会社勤めをしている人が加入している年金
  • 国民年金は、個人事業主などのサラリーマン以外の人が加入している年金

厳密に言えば国民年金はすべての国民が加入している年金ですので、厚生年金に加入している人は国民年金にも加入しています。

年金の受給要件を満たすと、老後に年金がもらえます。

老後に受け取れる老齢年金については、厚生年金と国民年金でそれぞれ名称が異なります。

厚生年金に加入していた人が受け取る年金を「老齢厚生年金」と言い、国民年金保険の加入者が受け取る年金は「老齢基礎年金」と言います。

先ほど、厚生年金加入者は国民年金にも加入しているというと説明しましたが、厚生年金加入者は、65歳以上になると「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の両方をもらえることになります。

老後に受給できる老齢年金については、以下のようになります。

加入年金 受給できる年金
厚生年金加入者 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
国民年金加入者 老齢基礎年金のみ

在職老齢年金

また60歳以降も働いて厚生年金も加入しながら厚生年金の支給を受ける場合があります。

これを「在職老齢年金」と呼びます。

厚生年金の一部。60歳以上で老齢厚生年金を支給されている人が就労し厚生年金保険に加入した場合に利用できる制度。老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。

障害年金と遺族年金

さらに、その他に公的年金には、「障害年金」と「遺族年金」があります。

受給対象者は以下の通りです。

その他の公的年金 受給対象者
障害年金 疾病または負傷によって、所定の障害者の状態になった者に対して支払われる
遺族年金 被保険者が死亡したときに、残された遺族に対して支払われる
ひよこ生徒
なるほど!年金はいくつかあるけど、こう見てみると単純だね。

以上、ここまで年金の種類について見てきました。

それでは次に気になる減額されない年金について見ていきます。

不動産を売却しても年金は減額されない

不動産を売却すると、一時的に譲渡所得が発生します。

通常だと「所得」いわゆる「お金」が手に入ると、〇〇が受け取れない、〇〇の控除が受けられないなどがありますが、年金は減額されることがありません。

つまり老後の年金受給者は、不動産を売却しても年金が減るということはないということです。

誤解されがちな在職老齢年金も減額されない

よく誤解されやすい年金として、「在職老齢年金」があります。

上述のように、「在職老齢年金」は給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。

減額や支給停止の基準が、あくまでも「給与や賞与」という会社から支給されるサラリーマンであるため、不動産売却で得られる譲渡所得は減額や支給停止の基準に当てはまらないということが理由です。

フクロウ先生
譲渡所得によって「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「在職老齢年金」が減額または停止されるようなことはないので安心していいぞ。

以上、ここまで減額されない年金について見てきました。

それでは次に気になる減額される可能性のある年金について見ていきましょう。

障害年金は減額される可能性のある年金

年金の中で、1つだけ減額される可能性のある年金があります。

年金の種類の中で、「障害年金」をご紹介しました。

この障害年金のうち、20歳前初診の障害による障害基礎年金に関しては、収入によって年金の支給の停止もしくは減額があり得ます。

いずれにしても、老後に受給する老齢年金には影響のない部分ですので、高齢者が不動産を売却しても年金は減らないということになります。

フクロウ先生
とにかく通常の年金であれば、減らないと覚えておこう。

以上、ここまで減額される可能性のある年金について見てきました。

それでは次に不動産を売却したときの所得について見ていきます。

不動産を売却したときに税金は年金受給者でもかかる

所得とは売却益のこと

不動産を売却して所得が発生すると、年金受給者であっても税金が発生します。

ただし、所得と言ってもそれは売却額ではなく、売却益であるため、全ての不動産売却で所得が発生する訳ではありません。

売却額が元々の購入金額よりも安ければ所得は発生しないことになります。

不動産を売却した時の所得とは、以下の式で表されます。

譲渡所得 = 譲渡価額(売却額)-取得費(購入額)-譲渡費用(売却に掛かった経費)

※取得費とは土地は購入価額、建物は購入価額から減価償却費を控除した額
※譲渡費用は仲介手数料等の売却に要した費用

譲渡価額が取得費と譲渡費用の合計よりも小さければ、課税譲渡所得はマイナスとなります。

課税譲渡所得がマイナスであれば、所得税および住民税は発生しません。

大事な「取得費」が分かるかどうかをチェック

課税譲渡所得がプラスかマイナスかについては、「取得費」が大きなポイントになります。

しかしながら、先祖代々から持っている土地などは、「取得費」が分からないケースが多いです。

取得費が分からない場合は、通常、概算取得費というものを計算に用います。

概算取得費とは譲渡価額の5%を取得費としてみなす計算方法です。

概算取得費を用いてしまうと、課税譲渡所得が大きくプラスとなってしまいます。

フクロウ先生
不動産を売却する場合は、「取得費」が分かるかどうかを確認することから始めましょう。
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以上、ここまで不動産を売却したときの所得について見てきました。それでは次に気になる税率についてご紹介します。

不動産売却のかかる税率

所有期間で異なる税率

課税譲渡所得がプラスとなった場合、所得税および住民税の税率は以下のようになります。

税率は売却する不動産の所有期間で異なることがポイントです。

所有期間 所得の種類 所得税 住民税
5年以下 短期譲渡所得 30% 9%
5年超 長期譲渡所得 15% 5%

※平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

所有期間の定義は下記の通り。

短期譲渡所得と長期譲渡所得の堺

確定申告が必要

年金受給者であっても、不動産を売却して譲渡益が発生した場合には、税金を納める必要があります。

そのためには、確定申告を行う必要があります。

税務署は不動産所有者の移動については、全て把握しています。

確定申告をせずに、譲渡所得が発生したことを黙っておくということはできませんのでご注意ください。

ただし、特例がありますので、実際には税金を払わなくていい人がたくさんいます。

不動産売却における特例

不動産のうち、マイホームのような居住用財産を売却した場合は、3,000万円の特別控除を受けることが可能です。

3,000万円の特別控除を受けると、課税譲渡所得の計算式は以下になります。

譲渡所得 = 譲渡価額(売却額)-取得費(購入額)-譲渡費用(売却に掛かった経費)-3,000万円

※取得費とは土地は購入価額、建物は購入価額から減価償却費を控除した額
※譲渡費用は仲介手数料等の売却に要した費用

よって3,000万円以上の譲渡益が発生しない限り、課税譲渡所得がプラスにならないため、かなりの確率で課税譲渡所得がマイナスとなります。

特例を適用して課税譲渡所得がマイナスとなれば、所得税および住民税は発生しません。

3,000万円の特別控除を適用できる不動産は、以下の要件のいずれかを満たすものになります。

  • 現に居住している家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡の場合
  • 転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋と共に譲渡するする敷地の譲渡の場合(この間に貸付や事業用に供していても適用となる)
  • 災害などにより居住していた家屋が滅失した時は、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡する場合
  • 転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月31日までか、取壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡する場合(取壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると適用外となる)

この場合も、特例を適用するための確定申告が必要となります。

フクロウ先生
特例を受けるためにも、不動産を売却したらキッチリ確定申告をしよう。
ひよこ生徒
確定申告せずにビクビクしていちゃ、それはそれで辛いよね。
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不動産を高く売るなら信頼できる不動産会社を探す

信頼できる不動産会社を見つける

不動産売却で大事なことは、「信頼できる不動産会社を探せるか」。

不動産会社によって、得意としている不動産も異なりますし、この地域は得意・不得意などあります。

中には売却金額に数百万、数千万の差が出ることも。

ただ、あなただけの力でそのような不動産会社に出会えることは難しいと思います。

不動産会社を1社1社回って話を聞いていても、逆に迷うことになり時間ばかりが過ぎてしまいます。

そこで筆者がオススメしているのが「不動産一括査定サービス(サイト)」です。

不動産一括査定とはインターネット上であなたが売りたいと思っている不動産情報・個人情報を入力すると、複数の不動産会社が自動的に見つかり一度に査定依頼できるサービス

不動産一括査定の仕組み

複数の不動産会社から査定額を提示してもらうことができ、だいたいの相場観を掴むことができます。一括査定の流れとしては下記の通り。

不動産一括査定の流れ

不動産一括査定を使えば、ネットからカンタンに複数社に査定依頼ができるのです。

不動産一括査定のオススメは「すまいValue」「SUUMO」「HOME4U」

不動産一括査定サイトは似たようなサイトが多くかなり乱立しています。

その中でも信頼性や実績から下記4つをオススメしています。

  • 超大手の不動産会社6社に唯一依頼ができる「すまいValue
  • 賃貸サイトで有名で大手から地域密着の不動産会社を探せる「SUUMO
  • NTTグループで安心、一番歴史があり実績抜群の「HOME4U
  • 地域密着の不動産会社にも数多く依頼ができる「イエウール

上記を見ると超大手だけに依頼ができる「すまいValue」だけで良いように思えます。

ただし、不動産売却を成功させるなら大手だけではダメ。不動産会社には得意・不得意があるためです。

不動産仲介会社によって得意不得意がある

だから下記のように複数の不動産一括査定サイトを併用して大手・中堅・中小にも依頼できるようにするのが成功の秘訣です。

不動産一括査定の賢い使い方

売らなくてもOK!簡易的な机上査定&メール連絡も可能

紹介したサイトは、簡易的な机上査定も可能です。

また、イエウール以外は備考欄を設けており「メールでの査定額を送付してください」の旨を記載することで、不動産会社に伝わります。

メールで査定額を送付してください

どの不動産一括査定が「机上査定」「メール要望」が可能かの早見表は下記の通りです。

不動産一括査定サイト名 机上査定が対応 メール要望
すまいValue
SUUMO
HOME4U
イエウール × ×
SRE不動産(※旧ソニー不動産) ×

不動産一括査定サイトについては下記記事でさらに詳しく解説しています。

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まずはどこか1-2社の査定依頼でOKという方は、下記の大手2社がオススメです。

評判がいい不動産仲介会社のおすすめランキングについては下記記事をご確認ください。

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まとめ

年金受給者が不動産を売却した時に年金が減ってしまうのかどうかを解説してきました。

不動産を売却しても老齢年金が減額されることはありません。

まずは不動産一括査定を使って不動産を高く売ることを専念しましょう。

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また、譲渡所得によっては年金受給者であっても所得税および住民税は発生する可能性があります。

譲渡所得が発生する場合や特例を適用する際は、確定申告は忘れないようにしましょう。

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